平成31年春期試験問題 午前Ⅰ 問30

個人情報のうち,個人情報保護法における要配慮個人情報に該当するものはどれか。

  • 個人情報の取得時に,本人が取扱いの配慮を申告することによって設定される情報
  • 個人に割り当てられた,運転免許証,クレジットカードなどの番号
  • 生存する個人に関する,個人を特定するために用いられる勤務先や住所などの情報
  • 本人の病歴,犯罪の経歴など不当な差別や不利益を生じさせるおそれのある情報
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分野:ストラテジ系
中分類:法務
小分類:セキュリティ関連法規
解説
個人情報保護法では、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪歴などの不当な差別や偏見その他の不利益が生じかねない個人情報について、その取扱いには特に配慮を要することを求めています。これらの個人情報を要配慮個人情報といいます。要配慮個人情報は、原則として、あらかじめ本人の同意を得ないで取得することが禁止されています。

個人情報保護法では、要配慮個人情報として11つの例を定めています。
  • 人種(単純な国籍や"外国人"という情報は含まない)
  • 信条
  • 社会的身分(職業的地位や学歴は含まない)
  • 病歴
  • 犯罪の経歴
  • 犯罪により害を被った事実
  • 身体障害、知的障害、精神障害等
  • 医師等の健康診断等の結果
  • 医師等による指導・診療・調剤
  • 刑事事件に関する手続
  • 少年の保護事件に関する手続
したがって「エ」が要配慮個人情報に該当します。
  • 要配慮個人情報に該当するか否かは、本人の申告の有無ではなくその情報の内容によって決まります。
  • 特定の個人を識別できる番号は、通常の個人情報に該当します。
  • 通常の個人情報に該当します。
  • 正しい。要配慮個人情報に該当します。

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